東大和第一光ヶ丘自治会自主防災組織規約
(名称)
第1条 この組織は、東大和第一光ヶ丘自治会自主防災組織と称する。(以下「本組織」という)
(目的)
第2条 本組織は、東大和第一光ヶ丘自治会住民の相互扶助精神に基づいて自主的な防災活動を行うことにより、地震その他(以下「地震等」という)の災害による被害を防ぎ、あるいはその軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本組織は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防に関すること。
(3) 防災訓練に関すること。
(4) 防災資器材等の備蓄、整備に関すること。
(5) 地震等の発生時における情報の収集・伝達、出火防止、初期消火、避難誘導、救出・救護等応急対策に関すること。
(6) その他本組織の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(活動拠点の所在地)
第4条 本組織は、活動拠点を自治会集会所に置く。
(組織の構成員)
第5条 本組織は、東大和第一光ヶ丘自治会員をもって構成する。
(班の設置)
第6条 本組織は、第3条の事業を遂行するために、次の班を置く。
2 班の詳細については、別途防災計画に定める。
(役員)
第7条 本組織には、自治会長、副会長、班長および副班長を置く。
2 班長・副班長は、原則として自治会の役員が就任する。ただし、自治会役員以外の者も可とする。
(会議)
第8条 本組織の会議は、自主防災会議とする。
2 自主防災会議は、自治会の会長、副会長、防災部長及び班長をもって構成し、自治会の会長が必要と認めたときに招集
し、議長は会長が務める。
3 自主防災会議は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 規約、組織等の改正に関すること。
(2) 防災計画の作成に関すること。
(3) 年間の活動計画に関すること。
(4) 予算および決算に関すること。
(5) 災害時の対応に関すること。
(6) その他、必要な事項。
4.この会議は、その都度議事録を作成する。また、会議の結果を自治会役員会に報告する。
(災害時の組織)
第9条 地震の発生時には災害対策本部を設置し、本部長と副本部長を置き、本組織を統括する。
2 本部長及び副本部長は、それぞれ自治会長及び副会長が当たるものとする。
(災害時の本部長等の任務)
第10条 本部長等の任務は、次の通りとする。
(1)本部長は、地震等の発生時における諸活動の指示、統括を行う。
(2)副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は、本部長に代わってその任務を行う。
(3)防災部長は、各班の活動状況の把握及び調整を行う。
(4)班長・副班長は、各班の諸活動を遂行する。
(自治会員の協力)
第11条 本組織の事業目的を達成するためには、自治会員の協力が不可欠である。したがって、自治会員は班長の指示に従って積極的に諸活動に参加し、かつ行動するものとする。
(防災計画)
第12条 本組織は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、活動地域の防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1) 本組織の構成に関すること。
(2) 本組織の任務分担ニ関すること。
(3) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 情報の収集伝達に関すること。
(6) 出火の防止、初期消火に関すること。
(7) 救出・救護に関すること。
(8) 避難誘導に関すること。
(9) 防災資器材の備蓄及び管理に関すること。
(10)他組織との連携に関すること。
(11)その他必要な事項。
(経費)
第13条 本組織運営に関する経費は、東大和第一光ヶ丘自治会の会費等をもって充当する。
(事務局)
第12条 本組織の総務、会計、予算、防災資器材の管理等は、防災部および総務部が担当する。
(その他)
第13条 この規約に定めのない事項等については、自主防災会議に諮り、その都度決定するものとする。
附則
1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
2 東大和第一光ヶ丘自治会自主防災組織規約(平成25年5月19日版)は廃止する。